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【知らないと損】フリーランスになっても再就職手当はもらえる!条件や手続きについて解説

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会社員を退職してフリーランスになる場合でも、条件を満たせば再就職手当をもらえる可能性があります。

ただし、条件を満たしていなかったり、手続きのタイミングを間違ってしまうと受給の対象ではなくなってしまうため、注意が必要です。

この記事では、会社員からフリーランスになる場合に再就職手当をもらうための条件と手続きについて解説します。

会社員からフリーランスになる人は、ぜひ参考にしてみてください。

 

 

フリーランスになってももらえる!再就職手当とは?

再就職手当とは、失業手当を受給する資格を得た人が、早期に就職または事業の開始が決まった場合にもらえる手当のことです。

失業手当をもらうことが目的で就職を遅らせることを防ぎ、再就職を促進することが目的で、「就職祝い金」ともいわれています。

※出典:「再就職手当のご案内」厚生労働省・都道府県労働局 ・公共職業安定所(ハローワーク)・地方運輸局

フリーランスが再就職手当をもらえる条件

フリーランスとして事業を開始した場合、どのような条件に当てはまれば再就職手当をもらえるのでしょうか?

次から詳しく解説します。

再就職手当をもらえる条件

再就職手当をもらうためには、下記の条件にすべて当てはまる必要があります。

 

  1. 待機期間満了後に、就職または事業を開始したこと。
  2. 就職日前日までの失業の認定を受けたうえで、基本手当を受け取れる残日数が3分の1以上あること。
  3. 離職した前の事業主に再び就職していないこと。また、離職した前の事業主と資本・資金・人事・取引面で密接なかかわりがないこと。
  4. 離職理由により給付制限がある場合、待機期間満了後1ヶ月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したこと。
  5. 1年を超えて勤務することが確実なこと。
  6. 原則として、雇用保険の被保険者であること。
  7. 過去3年以内の就職で再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始による再就職手当も含む)
  8. 受給資格決定前に内定していた事業主に雇用されていないこと。

※出典:「再就職手当のご案内」厚生労働省・都道府県労働局 ・公共職業安定所(ハローワーク)・地方運輸局

 

個人事業主になる場合に再就職手当をもらえる可能性がある

フリーランスの場合、待機期間7日間+1ヶ月が経ったあとに事業を開始し、さらに受給日数や過去に受給した経歴が条件に当てはまれば、再就職手当をもらえる可能性があります。

条件に当てはまるか不安な場合は、ハローワークの担当者に開業するか悩んでいる旨を伝えて確認しましょう。

 

 

フリーランスが再就職手当をもらうための手続き

フリーランスが再就職手当をもらうためには、下記の手順で手続きが必要です。

  1. ハローワークで求職手続き
  2. 待機期間7日間を過ごす
  3. ハローワークで雇用保険説明会に参加する
  4. ハローワークで失業認定を受ける
  5. 1ヶ月間求職活動する(自己都合退職の場合)
  6. 開業届を税務署に提出する
  7. ハローワークに開業の旨を伝え、再就職手当を申請する
  8. 事業の継続確認の審査を受ける
  9. 再就職手当の受給

次から各手続きについて詳しく解説します。

①ハローワークで求職手続き

退職した会社から離職票が届き次第、ハローワークで求職手続きをします。
求職手続きには下記を持参しましょう。

  • 離職票
  • マイナンバーカード
  • 身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 本人名義の通帳またはキャッシュカード
  • 証明写真(縦3.0cm×横2.4cm)※マイナンバーカードを毎回提出する場合は不要

※出典:「Q 4 雇用保険(基本手当)の受給手続きには何が必要でしょうか。また、どこで手続きをすればよいのでしょうか。」Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~

 

②待機期間7日間を過ごす

失業の認定のため、ハローワークの求職手続きが完了した日から7日間待機する必要があります。

この期間内に開業すると失業の認定が受けられなくなってしまうため注意が必要です。

 

③ハローワークで雇用保険説明会に参加する

ハローワークで雇用保険説明会に参加します。

日時は求職手続きの際に案内されるので、忘れずに参加しましょう。

雇用保険説明会では、失業保険の受給に関する説明を受けます。

説明会に参加後、次回以降の失業認定に必要な、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡されます。

 

④ハローワークで最初の失業認定を受ける

最初の失業認定日は求職手続きから約1ヶ月後で、雇用保険説明会に参加したときに指定されます。

雇用保険説明会で渡された「失業認定申告書」を記載して提出しましょう。

失業認定までには1回の求職活動が必要ですが、雇用保険説明会に参加していれば求職実績として認められるため、実績の資料をあわせて提出します。

必要な書類を提出し、確認が完了すると最初の失業認定が完了します。

 

⑤1ヶ月間求職活動する(自己都合退職の場合)

自己都合で退職の場合は給付制限があるため、少なくとも1ヶ月は求職活動する必要があります。

実際に就職しない場合でも、失業手当は就職する意思がある人に支給される前提であるため、活動している実績を作りましょう。

 

⑥開業届を税務署に提出する

待機期間7日間+1ヶ月間が経過したあと、開業届を提出しましょう。

開業のタイミングが早いと再就職手当を受け取れなくなってしまうので注意が必要です。

開業届は税務署に直接提出するか、オンラインで提出します。

開業届は再就職手当の申請時に控えを提出するため、忘れずにコピーをとっておきましょう。

 

⑦ハローワークに開業の旨を伝え、再就職手当を申請する

開業届の提出後にハローワークに開業の旨を伝えて、再就職手当を申請しましょう。

再就職手当に必要なものは下記です。

  • 開業届(コピー)
  • 再就職手当支給申請書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 業務委託契約書や事業計画書など、仕事をしていることがわかる書類

 

⑧事業の継続確認の審査を受ける

再就職手当の申請時に提出された書類をもとに、事業が継続して行われているかの審査があります。

業務委託契約書や事業計画書などを提出する必要があります。

提出した書類で事業の継続を確認できない場合は、追加の提出が求められます。

 

⑨再就職手当の受給

事業の継続が確認できると、約1ヶ月後に再就職手当が振り込まれます。

失業保険を受給する日数が何日残っているかによって受給金額が変わります。

 

 

フリーランスが再就職手当をもらうために注意したいこと

フリーランスが再就職手当を受給するためには、条件を満たしたうえで、適切なタイミングで手続きを進める必要があります。

次からはとくに注意すべきポイントを解説します。

開業するタイミング

待機期間と給付制限期間中に開業しないようにしましょう。

再就職手当をもらうためには、求職手続きから7日間の待機期間が経ったあと、自己都合で退職の場合は待機期間からさらに1ヶ月間が経ったあとに開業する必要があります。

この期間内に開業すると再就職手当をもらえないため、タイミングに注意して手続きを進めましょう。

 

失業保険を受け取れる残日数

再就職手当をもらうためには、失業保険を受け取れる残日数が3分の1以上残っている必要があります。

例えば、失業保険の給付日数が90日の場合は、30日以上残っている状態だと再就職手当がもらえます。

失業保険の給付日数と受け取れる残日数を確認したうえで、再就職手当の申請を進めましょう。

 

まとめ

会社員を退職してフリーランスになる場合、条件を満たせば再就職手当をもらえる可能性があります。

しかし、条件や手続きのタイミングを細かく確認して進めないと、再就職手当をもらえなくなってしまいます。

この記事を参考にして、適切に再就職手当の手続きを進めましょう。

 

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