フリーランスとして働く主婦は、配偶者の扶養内で働くことが可能です。
しかし、扶養にはいくつか種類があり、所得のボーダーラインもさまざま。
「扶養に入るためには、どれくらいの所得を意識して働けばいいのかわからない」という方も多いでしょう。
結論からいうと、主婦フリーランスは130万の所得を意識することが重要です。
この記事では、主婦フリーランスが扶養内で働く場合に意識すべき所得や、扶養内で働くメリット・デメリットをご紹介します。
扶養内で働きたいけど何がポイントかわからない、という方はぜひ参考にしてくださいね。
扶養とは?
扶養とは、一人で生計を立てられない家族や親族を養うことをいいます。
扶養には、「税制上の扶養」と「社会保険の扶養」の2種類があり、条件や内容が異なります。
では、よく言われる「103万の壁」「130万の壁」とは、いったいどちらに当てはまるのでしょうか?
次から詳しく解説します。
103万は税制上の扶養
年収が103万以下の場合は、扶養する人=配偶者が所得税の扶養控除を受けられる制度です。
扶養控除には、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の2つがあり、それぞれに適用条件が異なります。
配偶者特別控除の適用条件は下記です。
- 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下であること)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
配偶者特別控除の適用条件は下記です。
- 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
- 配偶者が、次の要件すべてに当てはまること。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
- 控除を受ける人と生計を一にしていること。
- その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
- 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること。
- 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。
- 配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。
- 配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。
フリーランスは給与所得ではなく、事業所得を得ています。
103万の壁は給与所得の条件であるため、主婦フリーランスは意識しなくても問題ありません。
130万は社会保険の扶養
所得が130万未満の場合は、社会保険の扶養が受けられます。
社会保険とは、健康保険と国民年金のことをいいます。
社会保険の扶養が適用されると、社会保険料の負担がなくなるため、大変お得な制度です。
適用条件は下記です。
- 被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人 ※これらの方は、必ずしも同居している必要はありません。
- 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
① 被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子
※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます。 - 被保険者と同一世帯に属している場合、年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満
※上記に該当しない場合であっても、年間収入が130万円未満であって、かつ被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。 - 被保険者と同一世帯に属していない場合、年間収入が130万円未満であってかつ、被保険者からの援助による収入額より少ない
社会保険の扶養に入る場合は所得が重要です。
所得は売上から必要経費を差し引いて計算しますが、会社によって経費として認められるものが違うため、配偶者の会社に確認しましょう。
主婦フリーランスが扶養に入るメリット
主婦フリーランスが扶養に入ると、下記のメリットがあります。
- 節税効果がある
- 社会保険の負担がなくなる
次から詳しく解説します。
節税効果がある
配偶者控除か配偶者特別控除を受けられれば、配偶者の所得税や住民税が抑えられます。
所得130万を意識していれば控除を受けられるので、世帯全体として節税ができます。
社会保険の負担がなくなる
所得130万未満であれば、配偶者の扶養に入れるため、社会保険料の負担がなくなります。
130万を超えてしまうと、国民健康保険への加入を検討しなければなりません。
家計全体として負担が減るのはとてもお得ですよね。
主婦フリーランスが扶養に入るデメリット
主婦フリーランスが扶養に入るデメリットとしては、下記があげられます。
- 将来の年金額が減る
- 仕事の量や幅が制限される
次から詳しく解説します。
将来の年金額が減る
社会保険の扶養に入ると、将来の年金が国民年金のみになってしまい、年金額が減ってしまうというデメリットがあります。
会社員の場合に加入する厚生年金が受けられなくなり、年金額が減ってしまうため注意が必要です。
不安な方は、iDeCoや小規模企業共済などのプラスの備えを検討しましょう。
仕事の量や幅が制限される
扶養内の所得に収めるためには、仕事の量や幅を調整する必要があります。
やりたい仕事や大きな収入を得られるチャンスがあっても、断らざるを得ない状況も考えられます。
自分が目指したい働きかたや、家庭の状況に合わせて、扶養内で働くかどうかを検討しましょう。
主婦フリーランスが扶養内で働く場合の注意点は?
扶養内で働く場合、主婦フリーランスが注意しなければならない点は下記です。
- 配偶者の勤務先に扶養の条件を確認する
- 必要書類を提出する
- すでに入っている社会保険を退会する
- 確定申告は忘れずに行う
次から詳しく解説します。
配偶者の勤務先に扶養の条件を確認する
所得が130万円未満であれば、個人事業主でも扶養に入れますが、会社によって扶養の条件が違うため、配偶者の勤務先に確認が必要です。
会社によって認められる経費や確定申告の提出が必要など、条件は異なります。
健康保険組合のホームページでも調べられますが、電話やメールなどで直接問い合わせると確実です。
自分の状況を伝えたうえで、扶養に入れるのかを確認しましょう。
必要書類を提出する
配偶者の扶養に入れる場合は、必要書類の提出が必要です。
開業したてで確定申告をしたことがない場合は開業届を提出したり、確定申告の実績があれば確定申告書したりするなど、自分の状況によって提出書類はさまざまです。
配偶者の健康保険組合に直接問い合わせて、自分が提出すべき書類を確認しましょう。
すでに入っている社会保険を脱退する
すでに国民健康保険や任意継続の健康保険などに入っている場合は、脱退の手続きが必要です。
期限内に手続きができないと、払いすぎてしまった分の手続きも必要になるため、早急に提出しましょう。
確定申告は忘れずに行う
扶養内であっても、一定の所得を超えた場合は確定申告の義務があります。
個人事業主としての所得であれば、48万より多い場合に確定申告が義務とされます。
所得が48万以下であっても、確定申告すると下記のメリットがあります。
- 青色申告だと、赤字を繰り越せる
- 収入や所得の証明になる
- 源泉徴収されている場合は、還付金をもらえる可能性がある
毎年決まった時期に確定申告の提出が必要なため、忘れずに行いましょう。
まとめ
まとめ
フリーランスとして働く主婦が配偶者の扶養内で働く場合、130万の所得を意識することが重要です。
所得が130万未満であれば、社会保険の負担がなくなるため、家計全体としてもありがたいですよね。
一方で、将来の年金額が減ったり、仕事の量や幅が制限されるといったデメリットもあります。
扶養内で働く場合に注意すべきポイントは下記です。
- 配偶者の勤務先に扶養の条件を確認する
- 必要書類を提出する
- すでに入っている社会保険を脱退する
- 確定申告は忘れずに行う
この記事を参考に、自分の目指したいライフスタイルに合わせて、扶養内で働くかどうかを検討してみてくださいね。
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