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【フリーランスにも税務調査の可能性?】目をつけられやすい7つの特徴と対策を徹底解説!

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「フリーランスの私でも税務調査の対象になるの?」
「税務調査の対象になりやすい人の特徴はあるのだろうか?」

上記のような疑問や悩みを持っているフリーランスの方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、税務調査の対象として目をつけられやすい方の7つの特徴と対策方法について解説していきます!

目をつけられやすいポイントに心当たりのある方は、対策してみるといいでしょう!
ぜひ参考にしてください!

 

税務調査とは

税務調査とは・・・税務署が納税者に対して、税務申告が適正に行われているか、実際に訪問して調査するものです。

統計によると、毎年全国の会社・法人・個人事業主の約6%が税務調査を受けています。

ランさん
ランさん
15年に1回程度は自分の会社などに調査が来るという計算になります!

自分の会社とは無縁の話だ、という考えは間違っていると言えますので、いつでも税務調査が来てもいいように、対策しておくことは必要でしょう。

税務調査には、「任意調査」「強制調査」の2種類があります。

 

任意調査

任意調査とは・・・納税者の任意に任せる税務調査です。

特に脱税の疑いがなければ、基本的にこの任意調査が行われます。

任意調査が行われる場合には、事前に調査に入る旨の電話連絡があります。

ランさん
ランさん
任意とは言っても、訪れる職員に質問検査権があります。黙秘や虚偽の申告をしたりすれば、罰則の対象となってしまいますので、注意しましょう!

 

強制調査

強制調査とは・・・任意とは違って「強制」の調査です。事態はかなり深刻だと認識が必須です。

この強制調査を担当するのは、国税局査察部です。

この強制調査の対象は・・・

  • 脱税の隠蔽工作が悪質である案件
  • 脱税額が1憶円を超えている案件

などで、実際に裁判所の令状を取った上で調査が実施されます。

調査を拒否したり、妨害したりすると処罰の対象となりますので、誠実に対応しましょう。

ランさん
ランさん
強制調査が来た段階で、かなりの裏取りが行われています。強制調査を受けることになった場合は、受け入れる他ありません。

 

 

目をつけられやすい方の特徴 7選

①確定申告をしていない

確定申告を怠っている個人事業主は、税務調査の対象になる可能性が高くなります。

「確定申告をしなければ、そもそもバレないのでは?」と考えるフリーランスの方もいるかと思いますが、確実にバレてしまいます。

取引先の税務申告や税務調査によって、取引している個人事業主の売上が推測できてしまうためです。

売上がある程度上がっているのに所得税や消費税を納めていないとなると、税務調査の対象になりやすいです。

 

② 申告漏れが多い業種に該当

毎年公開される税務調査の資料には、申告漏れ所得金額が多い業種ランキングが掲載されています。

税務調査の数には限りがありますので、申告漏れの可能性が高い業種に絞って調査が行われることが想像されます。

したがって、経営コンサルタントやSEなどの業種に従事している個人事業主は、税務調査の対象になりやすいと言えます。

年度によって入れ替わりはありますが、

  • 経営コンサルタント
  • システムエンジニア
  • 不動産代理仲介
  • キャバクラ
  • 太陽光発電

などの業種は、他業種より税務調査に入られる可能性が高いことを認識しておきましょう。

 

③売上が1000万円弱ぎりぎり

確定申告で売上を1,000万円弱ぎりぎりで申告している個人事業主は、税務調査される可能性が高くなります。

消費税逃れを疑われるためです。

もし売上が1000万円を超えた場合、翌々年からは消費税を納付しなければなりません。

この納税を回避するために、売上を過少に申告したと疑われることがあります。

意図的な過少申告が発覚した場合、重加算税の対象となり、7年分の修正申告が必要となります。

数百万円から数千万円に及ぶ追徴課税の可能性もあるため、決して過少申告を行わないようにしましょう。

また、年間売上が900万円台の個人事業主も、税務調査の対象になる可能性が高いため、注意が必要です。

ランさん
ランさん
いざ税務調査に入られた場合に備えて、しっかり顧問税理士を付けておくなどの対策をしておくことをおすすめします!

 

④経費に不審な点がある

経費に不審な点がある場合、税務調査の対象になる可能性があります。

例えば・・・

  • 一般的に交際費が少ない業種なのに、多額の交際費が計上されている
  • 仕入販売を行っているのに棚卸資産が全くない

などの場合です。

もちろん、上記のような理由で疑われても、理由や根拠をしっかり説明できれば問題ありません。

業種によって経費の傾向が異なります。

一般的な経費とのギャップがある場合には、税務調査の対象になる可能性が高まることに注意しましょう。

 

⑤ 経済活動が広がっているビジネスを展開している

経済活動が広がっている新しいビジネスについては、国税庁が積極的に調査を行っています。

民泊やアフィリエイト、ネットオークションなどの個人事業主は、令和3年度において839件の税務調査が行われ、追徴税額の総額は22億円に上っています。

業界が盛り上がっているほど、税務調査の対象になる可能性が高まることを心に留めておくと良いでしょう。

意図的な過少申告が発覚した場合、重加算税の対象となり、7年分の修正申告が必要となります。

 

⑥開業して3年が経過していて、売上が増えている

税務調査は基本的に、開業して3年以上が経過しており、なおかつ売上が増えている個人事業主が対象となります。

税務対象になりやすい理由として主に下記の理由が挙げられます。

  • 順調に利益が出始める時期だから
  • 経理処理に関して油断が出始める時期だから
  • 消費税が課税されるのは事業開始3年目~だから
  • 税務調査では過去5年前の申告までさかのぼって調べることが可能だから

なお、税務調査は追徴課税を得ることを目的としているため、売上がある程度拡大している個人事業主の方が税務調査が入りやすいといえるでしょう。

 

⑦現金商売を行っている

現金商売を行っている個人事業主も、税務調査の対象になりやすいです。

現金商売とは・・・飲食店や小売店、美容室など、顧客から現金で対価を受け取る業種や、建設業など、支払いを現金で行う業種を指します。

現金での取引は脱税の証拠が残りにくいため、疑われる可能性が高まります。

売上逃れや架空の領収書の発行など、厳しいチェックが行われます。

現金商売を行っている場合は、領収書の受領や帳簿の正確な記録など、基本的なルールを徹底することが重要です。

 

 

個人でできる税務調査対策

個人事業主の方が税務署に提出した確定申告書などの書類に疑わしい点があると、税務調査が行われる可能性があります。

税務調査に直面した場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。

 

領収書の整理をする

まずは領収書の整理をしましょう。

確定申告書を提出した個人事業主は、必要経費として計上した支出に関する領収書を7年間保管する必要があります。

必要経費に関する領収書は、年度ごとに整理して分かりやすく保存しましょう。

個人事業主の場合、事業に関連する支出だけでなく、個人的な支出に関連する家事関連費もあります。

この家事関連費についても、領収書を整理し保管するようにしましょう。

領収書を受け取った場合は、そのまま保管する必要があります。

コピーしたり電子データとして保存することはできません。

ただし、電子帳簿保存法が施行されると、電子データで受け取った領収書や請求書は、そのまま電子データで保存する必要があります。

 

誠実に対応する

税務調査に対して誠実に対応しましょう。

ランさん
ランさん
税務調査と聞くと、何かやましいことをしている人さけが対象と思われるかもしれませんが、実際には毎年正しく申告している人も調査の対象になることがあります。

また、申告内容に問題がないことが確認されれば、税務調査は終了することもあります。

税務署からの電話で税務調査の連絡があった場合は、断るのではなく、対応できる日程を伝えましょう。

調査時には、調査官の求めに応じて書類などを提供しましょう。

 

税理士に相談する

税理士に相談することもおすすめです。

税務調査に対応することは、個人事業主自身にとって大変なことです。

そのため、税理士に相談し、場合によっては税務調査に立ち会ってもらうことも検討しましょう。

税務署から連絡があった場合には、税理士に連絡し日程の調整から税理士に依頼することができます。

また、税務調査の前には、書類の準備や心構えなどを税理士に相談するとスムーズに税務調査に臨めるでしょう。

個人事業主自身が税務調査に対応することも可能ですが、税法の知識が不十分なため、調査官の質問に適切に対応することは難しいかもしれません。

しかし、税理士は問題点や疑問点を把握しているため、税務署の調査官の質問にも対応することができます。

 

 

最後に

税務調査がに目をつけっれやすい方の特徴と対策について解説してきました。

自分の事業の正当性を証明できるようにしておけば問題ないので、日頃から領収書の保存や記帳などはしっかり行うようにしましょう!

ぜひ参考にしてください!

 

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