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【フリーランスに転身】退職後に保育園の継続はできる?要件や手続きまとめ

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理想の働きかたを目指して会社を退職し、フリーランスに転身したい!

しかし、子どもが保育園に通っている場合は、継続利用ができるか気になるところです。

結論からいうと、保育園の継続利用は可能です!

ただし、継続のための要件を満たしたうえで、所定の手続きが必要です。

この記事では、保育園の継続のために必要な要件や手続きをご紹介します。

フリーランスへ転身するにあたって保育園の継続が気になっている人は、ぜひ参考にしてみてくださいね!

 

 

保育園を継続するための要件

保育園を継続するためには、どのような要件があるのでしょうか?

ここからは、一般的な保育園継続のための要件をご紹介します。

自治体や保育園によって継続要件が異なるので、フリーランスとして働くことが決まった場合は、なるべく早く窓口や電話で直接確認するようにしましょう。

①労働時間の要件を満たしているか

1ヶ月あたりの就労時間が保育の要件に満たない場合は、保育園を継続利用できません。

筆者の自治体では、月64時間以上の就労で継続利用が可能とのことでした。

フリーランスの場合は自分で就労証明書を作成することがあるため、あらかじめ自治体や保育園に保育が可能な労働時間を確認しておきましょう。

 

②事業の内容を証明できるか

フリーランスとして保育園の継続手続きをする際に、事業の内容を証明できる開業届を求められることがあります。

開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類のことです。

一般的に開業してから1ヶ月以内に提出する必要がありますが、提出しない場合でもとくに罰則はありません。

しかし、保育園の継続などの際に個人事業主としての証明ができるだけでなく、青色申告で確定申告を行うことで65万円の控除が受けられます。

フリーランスとして仕事をする上でのメリットが多いため、提出することをおすすめします。

開業届の提出方法はおもに2つあります。

⚫︎税務署に直接提出する

必要書類を記載し、税務署に出向いて直接提出します。
修正がある場合はその場で対応できるので、記載方法が合っているか不安な人におすすめです。
直接税務署へ行くのが難しい場合は、郵送での提出も可能です。

⚫︎オンラインで提出する

e-taxかfreee開業システムを使用して、オンラインでの提出も可能です。
とくにfreee開業システムは、簡単に書類を作成できるようなガイダンスがあるため、初心者でも安心して提出できます。
自宅から提出できるため、税務署が遠い人や時間がない人におすすめです。

無事に開業届を提出できたとしても、はたから見ると「実際は家でなにをしているのかわからない」と思われることも少なくありません。

そのため、事業の内容を明確に説明できるように準備する必要があります。

事業のビジョンをしっかりと持って、継続性があることを説明できるようにしましょう。

 

③猶予期間内に準備ができるか

退職後すぐに開業しない場合は、求職要件として保育園の継続利用が可能です。

しかし、猶予期間内に要件を満たしたうえで手続きが完了できない場合は、退園になる可能性があるため注意が必要です。

継続できる猶予期間は自治体によってさまざまです。

筆者の場合は3ヶ月の猶予期間がありましたが、1ヶ月という自治体もあるようです。

自治体や保育園に事前に確認し、猶予期間内に継続手続きができるようにスケジュールを立てたうえで、余裕をもって開業準備を進めることをおすすめします。

 

④収入の証明はすぐに求められないことが多い

退職後に開業する場合は、すぐに収入が得られないことも多いかと思います。

その場合は、保育園継続の際にも収入の証明が求められるのか気になりますよね?

開業したばかりの場合は、収入は重要視されないことが多いようです。

その場合は、事業内容や進捗状況を証明できるような資料をまとめておきましょう。

もし少しでも収入がある場合は、事業を行っている証明となるため、請求書などの書類を提出できるように準備しましょう。

現在は収入がない場合でも、次年度からは確定申告の写しなどの収入を確認できる資料を求められる場合があります。

案件を獲得し継続することで、収入の証明ができるようにしておきましょう。

 

 

保育園継続の手続きに必要なもの

保育園の継続手続きでは、自治体が指定した書類を提出する必要があります。

ここからは、手続きの際に求められることが多いものをピックアップしてご紹介します。

自治体ごとに求められる書類はさまざまなので、不安な場合は窓口や電話で直接確認すると安心です。

①開業届

自治体によって、開業届を求められる場合があります。

筆者の自治体では新規で開業した場合、開業届のみで問題ないとのことでした。

事業の内容を確認できる書類が必要な場合もあるため、窓口などで確認してみてください。

青色申告で確定申告を行っている人は、青色申告承認申請書も併せて提出すると安心です。

 

②就労証明書

自治体のフォーマットで就労証明書を提出します。

フリーランスの場合は、自分で就労時間などを記載する場合があります。

クライアントが就労証明書を発行してくれる場合は、所定のフォーマットで発行を依頼し提出しましょう。

 

③事業の内容を確認できる書類

開業したばかりの場合は、収入がないこともあるかと思います。

その際には、どのような事業を行っているかの説明を求められる可能性があります。

すでに始めているもしくは始めようとしている事業の説明ができる資料を提出すると安心です。

例としては、下記があげられます。

  • 年間事業計画書
  • タイムスケジュール表
  • クライアントとの契約書
  • サイトのトップページの画面

すでに収入がある場合や確定申告を行っている場合は、下記のような書類の提出を求められる場合があります。

  • 事業専用の口座
  • 確定申告書の写し
  • その他収入額が確認できる書類

 

④就労条件変更届

フリーランスの事業を証明できる書類の準備ができたら、就労条件変更届を準備しましょう。

預けられる時間は自治体や保育園の規定があるため、事前に相談し決定するようにしましょう。

自治体や保育園ごとに用意されているフォーマットがあるので、そちらに記入して提出しましょう。

 

 

保育園との連携が重要

一般的にフリーランスとしての働きかたはまだまだ浸透していません。

そのため、実際には問題なく仕事をしているにもかかわらず、「自宅保育をしながらでも仕事をできるのではないか?」「収入が不安定なのではないか?」という目も少なくありません。

フリーランスとして保育園を継続する場合は、働きかたを共有するなどコミュニケーションをとることが重要です。

保育園と良好な関係を保つことで、フリーランスとして安心して働ける環境を整えることが望ましいですね。

 

 

まとめ

今回は会社を退職してフリーランスになった場合、保育園の継続は可能か、継続のための要件や手続きについてご紹介しました。

結論、保育園の継続は可能です!

ただし、継続のための要件を満たしたうえで、所定の手続きが必要です。

理想の働きかたを目指してフリーランスになっても、保育園の継続手続きをスムーズに行えないと退園になってしまう可能性もあります。

お住まいの自治体や保育園に、フリーランスとして保育園を継続する場合の要件を確認したうえで、計画的に継続の手続きを進めましょう!

 

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