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【個人事業主は家賃を経費にできる?】計上して節税する方法や注意点を徹底解説!

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個人事業主の方には、自宅を事務所として使用している場合も少なくないでしょう。

「家賃は経費に計上できるのだろうか?」

「家賃のどれくらいを経費にできるんだろう?」

と考えている個人事業主やフリーランスの方も多いでしょう。

今回は、個人事業主が家賃を計上する際の重要なポイントや注意点を詳しく解説します!

適切な経費削減を行い、効果的な節税を実現するためにも、ぜひ参考にしてください!

 

 

個人事業主は家賃を経費で落とせる

個人事業主にとって、事務所や自宅兼事務所の家賃を経費として計上できる可能性があります。

賃貸契約を結んでいる個人事業主の方は、自身の状況に合わせた適切な経費計上方法を選ぶことで、正しい節税につなげられます。

ここでは、自宅兼事務所賃貸事務所それぞれの場合における経費計上について詳しく説明します。

自宅兼事務所の経費計上方法

自宅兼事務所の場合、事業に使用している部分のみを経費として計上できます。

計上できる金額は使用状況によって異なります。

1. 賃貸物件の場合

経費計上の基準 事業に使用している面積と時間
計上方法 地代家賃として計算

 

2. 持ち家の場合

経費計上の基準 建物の減価償却費
計上方法 事業に使用している部分のみを算出

減価償却費とは・・・建物や機械装置などの長期使用資産の取得費用を、使用可能期間全体に分散させて必要経費とする方法です。

自宅兼事務所の経費計上には以下の点に気をつけましょう。

  • 賃貸か持ち家かで勘定科目や金額が変わる
  • 税務調査に備え、経費計上額の根拠を明確にする
  • 作業時間や図面、部屋数などを用いて慎重に計算する

 

賃貸事務所の経費計上方法

自宅とは別に事務所を借りている場合、その家賃全額を経費として計上できます。

事業用として利用するマンションやアパートの一室、レンタルオフィス、店舗などが対象となります。

さらに、自宅でも仕事をする場合は、自宅の家賃の一部(家事按分した金額)も経費として計上可能です。

ランさん
ランさん
賃貸事務所の家賃には上限金額がなく、全額を経費として認められます!

ただし、以下の点に注意が必要です。

  • 賃貸事務所の所有者が同一生計の親族の場合、経費とみなされない
  • 経費計上が可能なのは、同一生計でない親族や第三者が所有する賃貸事務所を借りた場合のみ

これらのルールを理解し、適切に経費計上することで、個人事業主の方々は効果的な節税を実現できます。

自身の状況をよく確認し、正しい方法で経費計上を行いましょう。

 

 

家賃の経費計上における重要なポイント

個人事業主の方々が家賃を経費として正しく計上するには、いくつか注意点があります。

ここでは、効果的な節税につながる3つの主要ポイントを詳しく解説します。

ランさん
ランさん
これらを理解し、適切に実行することで、より適切な経費計上が可能です!

 

青色申告と白色申告での家賃経費計上の違い

青色申告と白色申告は、どちらも家賃の経費計上が可能ですが、その考え方に違いがあります。

青色申告 取引記録に基づき、業務上必要な部分を明確に示せる場合に経費計上できます。
白色申告 業務上必要な部分が主で、かつその部分を明確に示せる場合に経費計上できます。

両方とも、事業に使用するスペースを明確に区分できれば経費計上が可能です。

事業スペースが半分以下でも、適切に区分できれば経費として認められます。

 

賃貸物件のみが家賃経費計上の対象

家賃を経費として計上できるのは、基本的に賃貸物件のみです。

経費計上の際は以下の点に注意しましょう:

  1. 「賃貸借契約書」の保管:賃貸契約の証明として必須です。
  2. 支払い証明の保管:銀行振込や引き落としの記録を保管しましょう。
  3.  証拠書類の重要性賃貸借契約書は税務調査時の重要な証拠となります。

賃貸物件の賃貸料は経費として認められるため、適切な証拠書類を保管し、正確に経費計上することが大切です。

 

家賃以外の経費計上可能項目

家賃だけでなく、事業に関連する他の費用も経費計上できます!

  1.  駐車場代:事業使用分を経費計上できます。
  2.  車両費:車の購入金額を減価償却し、事業使用分を計上します。
  3.  賃借料:機材などの賃借料も事業使用分を計上できます。

これらの項目も、家賃と同様に契約書を保管することが重要です。

家事按分する場合は、経費割合の根拠となる資料も併せて保管しておくことをおすすめします。

ランさん
ランさん
正確な記録と適切な証拠書類の保管を心がけ、自身の事業形態に合わせた経費計上を行いましょう!

 

 

家賃の経費計上に関する重要な注意点

家賃を経費として考える際には、いくつかの重要な注意点があります。

以下に主な注意点を詳しく解説します。

返済される費用は経費収入不可

敷金など賃貸物件を売却する際の費用のうち、返済される費用は経費として計上できません!

敷金の扱い:

「敷金」または「差入保証金」として資産の部に仕分けされる。
返還される費用のため、経費ではなく資産として扱う。

【経費確保可能な費用】

  • 礼金
  • 仲介手数料

退去時に敷金の一部が返還されなかった場合は、その金額は経費として計上可能です。

正確な境界科目の理解と適切なタイミングでの把握が重要です!

 

賃貸借契約書保管の必要性

税務調査に備えて、賃貸借契約書を適切に保管することが一切重要です。

【賃貸借契約書に記載される重要情報】

  • 契約期間
  • 更新条件
  • 賃料と共益費
  • 更新手数料
  • 間取り

この契約書は、存続期間や支払額、事業用スペースの範囲を証明する根拠資料となります。

税務調査時に家賃分の金額が認められないなんてことにならないように、必ず保管しておきましょう。

 

住宅ローン控除への影響

兼事務所の持ち家を節約する場合、住宅ローン控除に影響が出る可能性があります。

⚫︎事業利用割合50%超:

住宅ローン免除を受けられない

 

⚫︎事業利用割合10%未満:

全額住宅ローン控除を受けられる。

その10%未満の事業に利用している部分は経費計上可能

ランさん
ランさん
住宅ローン控除を希望する場合は、事業での利用割合を慎重に検討しましょう!

 

 

家賃の経費計上における家事按分の計算方法

家賃を経費として適切に計上するために、事業用とプライベート用のスペースを正確に区別して家事按分しましょう。

「事業用面積で按分する方法」と「事業部分を時間で按分する方法」の2つがあり、それぞれ計算方法が異なります。

事業用面積による按分方法

この方法は、事業用と居住用の床面積比を用いて経費を算出します。

具体例は下記の通りです。

家賃:月額10万円
総床面積:100㎡(居住用80㎡、事業用20㎡)

【計算手順】

按分率の算出:事業用床面積 ÷ 総床面積 20㎡ ÷ 100㎡ = 20%
経費計算:家賃 × 按分率 10万円 × 20% = 2万円

ランさん
ランさん
床適正を証明できる書類を保管しておくことが重要です!

 

事業使用時間による按分方法

こちらは、1日の業務時間と月の業務日数を基準に経費を計算します。

具体例は下記の通りです。

家賃:月額10万円
1日の業務時間:8時間
1月の業務日数:25日(1ヶ月を30日と想定)

【計算手順】

月間業務時間の算出:1日の業務時間 × 月の業務日数 8時間 × 25日 = 200時間
月間総時間の算出:24時間 × 30日 = 720時間
按分率の計算:月間業務時間 ÷ 月間総時間 200時間 ÷ 720時間 ≈ 27%
経費計算:家賃 × 按分率 10万円 × 27% = 27,000円

ランさん
ランさん
日々の業務時間と業務日数の記録を正確に保管することが大切です!

上記どちらの方法でも、計算の根拠となる資料を適切に保管することが非常に重要です。

これにより、税務調査経費発生時の正当性を証明できます!

 

 

最後に

個人事業主の方々にとって、家賃の経費計上は重要な節税手段です。

自宅事務所兼賃貸事務所の状況に応じて、適切な経費削減方法を選択することが大切です。

上記で解説したポイントを抑え、適切な経費確保を行えば効果的な節税と適正な経営につながります。

 

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