「確定申告では、白色より青色のほうがいいと聞いたけど、何をすればいいんだろう」
「青色申告をするのに必要な流れは何だろうか」
フリーランスでは、すべて自分自身でお金のやりくりをしなければいけません!
青色申告で、節税効果を得られれば、より効果的に事業を行えるでしょう。
そこで今回は、青色申告のメリットと青色申告をするのに必要なこと、その具体的な流れについて解説していきます。
ぜひ参考にしてください!
青色申告のメリット
まずは、青色申告のメリットについて、簡単に紹介していきます。
メリット① 青色申告特別控
最大65万円の控除を受けられる。
メリット② 青色事業専従者給与
同一生計の家族に給料を支払った場合、経費にできる。
メリット③ 貸倒引当金
売掛金や未収金がある場合、年末の残高の5.5%までを貸倒引当金として計上し、必要経費にできる。
メリット④ 赤字の繰越
事業で赤字が出た場合、その赤字分を翌年以降3年間にわたって繰り越せる。
メリット⑤ 少額減価償却資産
30万円未満の少額減価償却資産を取得した場合、取得価額全額を経費にできる。
フリーランスが青色申告するための条件
フリーランスが青色申告するためには、下記の条件を満たす必要があります。
条件① 事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかがある
青色申告を選択することができるのは、下記いずれかの所得がある方です。
- 事業所得
- 不動産所得
- 山林所得
事業所得とは・・・農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業を営んでいる人の事業から生じる所得のことを指します。フリーランスのほとんどは事業所得があるので、青色申告を選択できます。
条件② 「開業届」を提出する
税務署に「開業届」を提出している人が青色申告が可能です。
開業届とは・・・個人事業を始めたことを税務署に届け出る書類です。提出時期は、事業を開始した日から1か月以内です。
開業届を未提出でも、事業を行ったり所得税の確定申告を行ったりすることは可能です。
しかし、開業届を提出しなければ、青色申告はできません!
フリーランスとして本格的に活動するつもりなら、開業届の提出がオススメです。
併せて、「青色申告承認申請書」を国税庁に提出しましょう。
条件③ 申請期限を守る
青色申告するためには、申請期限を守らなければなりません。
申請期限は、申告しようとする年の3月15日までです。
その年の1月16日以降に新たに事業を開始した場合は、事業開始日から2か月以内に提出すればOKです。
申請期限を過ぎてから提出した場合、その年は白色申告となり、翌年から青色申告が認められます。
条件④ 記帳を正確に行う
青色申告するためには、一定の水準で記帳する必要があります。青色申告には3つの種類があります。
- 青色申告特別控除額が65万円
- 青色申告特別控除額が55万円
- 青色申告特別控除額が10万円
作成する帳簿の種類や記帳方法によって控除額が異なります。
節税効果を考えれば、65万円の控除を狙うのが良いでしょう!
65万円の控除を受ける条件
65万円の控除を受ける条件は下記の通りです。
- 事業所得に関連する取引について、複式簿記で記帳している
- 青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書)を添付する
- 現金主義による所得計算の特例を選択していない
- e-Taxで確定申告を行う
55万円の控除を受ける条件
65万円の控除を受ける条件は下記の通りです。
- 事業所得に関連する取引について、複式簿記で記帳している
- 青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書)を添付する
- 現金主義による所得計算の特例を選択していない
10万円の控除を受ける条件
65万円の控除を受ける条件は下記の通りです。
- 単式簿記での帳簿作成が可能
- 現金出納帳、売掛帳・買掛帳、経費帳、固定資産台帳を作成する
- 損益計算書のみ提出が必要
複式簿記で帳簿づけしてe-Taxで確定申告を行うことで、65万円の控除を受けられます!
節税効果のためにも、65万円の控除を得られるような申告を目指しましょう。
青色申告の流れ
青色申告で特別控除額が65万円を受ける流れを説明します。
① 日々の記帳
業務で発生する取引について、複式簿記による記帳を行いましょう。
複式簿記とは・・・1つの取引を複数の面から捉えて、帳簿に記入する方法。借方と貸方に分け、それぞれ勘定科目を使って記帳を実施。
主要簿と補助簿を作成していきます。
主要簿
主要簿は、仕訳帳と総勘定元帳の2種類です。
仕訳帳は・・・取引の勘定科目を決めて、借方と貸方に仕訳するための帳簿です。
取引の発生順に、
- 取引年月日
- 内容
- 勘定科目
- 金額
を記載していきます。
総勘定元帳は・・・すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理・計算する帳簿です。
勘定科目ごとに、
- 取引の年月日
- 相手方の勘定科目
- 金額
を記載していきます。
補助簿
補助簿は、主要簿の内容をさらに細かく確認するために作成する補助的な帳簿です。
補助記入帳と補助元帳に分かれ、補助記入帳には、下記の項目が含まれます。
- 現金出納帳
- 当座預金出納帳
- 小口現金出納帳
- 売上帳
- 仕入帳
- 受取手形記入帳
- 支払手形記入帳
- 商品有高帳
- 売掛金元帳
- 買掛金元帳
- 固定資産台帳
② 決算処理(年末)
年末になったら、決算処理を行います。
- 商品や消耗品などの資産の棚卸しを行い、棚卸表を作成。
- 帳簿の内容の確認や整理。
- 収入や経費などの各科目の累計や減価償却費などの計算を行い、試算表を作成。
- 貸借対照表と損益計算書(青色申告決算書)を作成。
貸借対照表と損益計算書は、年が変わったらすぐに作成しましょう。
貸借対照表とは・・・年末の時点での事業の財政状態を示す書類。期首(1月1日)と期末(12月31日)の資産・負債・純資産を示します。
損益計算書とは・・・年間の売上や経費など1年間の所得の内容が記入された書類。
③ 確定申告(2~3月)
貸借対照表と損益計算書等(青色申告決算書)を確定申告書に添付して、期限内に税務署に提出します。
申告期限は、原則として、その年の翌年2月16日から3月15日までです。
確定申告書とは・・・1年間の売上から経費を差し引いた所得税額を計算して申告・納税するための書類。第一表と第二表は、すべての人が記入します。 分離課税や損失申告がある場合は、第三表や第四表を作成して提出します。
最後に
今回は、青色申告のメリットと青色申告の方法について解説してきました。
フリーランスとして、事業を行っていく上で、節税をしていくのは必須です。
十分な節税効果を得るためにも、青色申告をしてみませんか?
ぜひ、参考にしてください!
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