お金 PR

【インボイス制度開始!】免税事業者はどうすべき?インボイス登録で変わることを徹底解説!

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

「インボイス制度が始まったけど、登録はした方がいいんだろうか?」
「インボイス登録すると何が変わるんだろうか?」

インボイス制度開始により、何が変わっていくのか気になっている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、インボイス登録で変わることとインボイス登録をするべき方とそうでない方の特徴について解説していきます!

インボイス登録をしようか迷っている方は、ぜひ参考にしてください!

 

 

そもそもインボイス制度って?

インボイス制度とは・・・正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、請求書などの交付や保存に関する新たな制度のこと。

インボイス制度が始まると、課税事業者が仕入税額控除を受けるために、登録番号や適用税率、消費税額といった定められた項目が記載された適格請求書(インボイス)が必要になります。

仕入税額控除とは・・・売上にかかった消費税額から仕入にかかった消費税額を差し引いて、実際に納付する消費税額を求める仕組みのこと。

 

例えば、下記の企業の場合・・・

年間の売上額:2,200万円(うち消費税200万円)
仕入額:1,100万円(うち消費税100万円)

仕入税額控除が適用されると、売上にかかる消費税額200万円から仕入にかかる消費税額100万円を引き、差額の100万円を申告・納付。

 

 

免税事業者が課税事業者(適格請求書発行事業者)になったら変わること

消費税申告書の作成・処理が大変になる

インボイス制度に登録すると、

  • 消費税申告書の作成
  • 消費税の納税

の義務が生じます。

ランさん
ランさん
フリーランスや個人事業主の方にとって大きな負担になることは間違いないでしょう。

 

日々の経理・事務処理に忙殺される

適格請求書発行事業者になった場合、適切な会計処理が必要です。

そのため、請求書や領収書に記載されているインボイス登録番号や区分税率の確認が都度必要になります。

青色申告用の帳簿作成において、月単位で処理していた免税事業者はインボイス制度開始後は作業負担が増大してしまいます。

 

複数の取引先が関係する場合のインボイスの取り扱いルールが複雑

  • 委託販売を行っている店舗
  • 複数の仕入先が絡む飲食店
  • 複数の外注先を活用しているフリーランス

などは、請求書に記載する登録番号は誰の番号を記載すればよいか判断に迷うケースが頻発することが考えられます。

 

匿名で活動している個人事業主の身バレ

もし取引先と匿名で取引をしているなら、適格請求書発行事業者になると請求書記載の登録番号から本名が確認されてしまうこととなります。

ランさん
ランさん
現在、匿名で活動している方は個人を特定されてしまうことに繋がります。

 

 

インボイス登録はするべき?

次に、インボイス登録をおすすめする人とそうではない人の特徴を解説していきます。

インボイス登録をするかまだ迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

 

課税事業者への変更がおすすめな人

まずは、インボイス登録をすると良い方について解説していきます。

 

新規取引先をバンバン開拓したい人

これから新規取引先を多く開拓したい免税事業者は、課税事業者になるのがおすすめです。

既存取引先にはスイッチングコストを考慮して免税事業者のままでもOKとしている一方で、新規取引先の条件には適格請求書発行事業者に限るとしている企業が多々あります。

現状では免税事業者の内、インボイス制度に登録している人は15%前後と言われています。

そのため、適格請求書発行事業者になるだけでも案件競合の際に採用率の面で有利になる可能性が高いと考えられます。

 

メインクライアントから課税事業者になることを強く要請された人

主な収入源となっているクライアントから課税事業者になることを求められた場合は、契約を切られる可能性を考慮して素直に課税事業者になったほうが無難でしょう。

ランさん
ランさん
クライアントからの強い要望をきっかけに課税事業者になった場合、単価UPの交渉をしてみても良いかもしれません!

 

 

免税事業者のままをおすすめする人

下記のような方は、インボイス登録せずに、免税事業者のままでもよいでしょう。

 

取引先が免税事業者の方

免税事業者同士の取引はこれまで通りで、特に変わった対応が必要になるわけではありません。

ほとんど影響がないので、これまで通り免税事業者で問題ないでしょう。

 

取引先が簡易課税制度を選択している方

取引先が簡易課税制度を選択している場合は適格請求書は不要です。
そのため、登録などを求められる可能性は低いでしょう。

 

取引先が仕入税額控除2割負担してでも取引を継続したい場合

免税事業者側に唯一無二のスキルなどがある場合は、クライアント側がスイッチングコストを考慮してそのまま取引条件が変わらない可能性が高いでしょう。

 

非課税売上中心の取引先との取引の場合

非課税売上取引が中心となる取引先との取引が多い方は、仕入税額控除を行えないため、インボイス登録しなくても良いでしょう。

ランさん
ランさん
医療や介護など、消費税が非課税とされるサービス等を提供している事業者に対して、そのサービスのために必要な物品を販売している場合なども取引への影響は生じないと考えられるため、これまで通り免税事業者のままで良いでしょう!

 

 

インボイス導入で記載すべき7項目

課税事業者が仕入税額控除を受けるために必要なインボイスとはどのようなものか解説していきます。

ランさん
ランさん
インボイスは、従来の請求書に比べて記載しなければならない項目が増えます。

インボイスには、下記の項目の記載が必要です。

【インボイスに記載すべき項目】

  • インボイス発行事業者の氏名または名称
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
  • 交付先の相手方(売上先)の氏名または名称)
  • 登録番号
  • 税抜価額または税込価額を税率ごとに区分した合計額及び適用税率
  • 税率ごとに区分して合計した消費税額等

 

 

免税事業者が適格請求書発行事業者になった際の消費税納税手順

免税事業者が適格請求書発行事業者になった際の消費税納税手順は下記の通りです。

  1. 消費税の課税方式を選択する(インボイス制度登録申請時に簡易課税制度の登録申請が同時に可能です。2割特例の適用も選択できます。)
  2. 経理処理方法の決定
  3. 税区分に応じて取引を登録
  4. 登録したもののチェック・修正
  5. 消費税の申告書作成
  6. 税務署に消費税の申告書を提出
  7. 消費税を納付
  8. 消費税の納付・還付を仕訳として登録

 

 

最後に

インボイス登録により起こる変化とインボイス登録するべき方の特徴について解説してきました!

インボイス登録するか迷っている方はぜひ参考にしてください!

 

「独学でスキルをつけるのは難しそう…」
「1人で副業フリーランスを始めるのは不安」

中々1歩を踏み出せない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな方には、リモラボがおすすめです!!↓