ふるさと納税は、地方自治体を応援しながら税制メリットが得られる制度です。
ただし、ふるさと納税をできる金額は、総所得金額等や家族構成などによって上限が決まります。
自営業や個人事業主でもふるさと納税は可能ですが、会社員とは申告方法などに違いがあるため注意しましょう!
今回は、個人事業主がふるさと納税をした場合の控除上限額の目安や、個人事業主がふるさと納税をする際の注意点などを解説していきます!
ぜひ参考にしてください!
ふるさと納税とは?
ふるさと納税とは・・・地方自治体へ任意で寄附を行うこと。
寄付する地方自治体や金額や用途は自由に選択でき、返礼品も受け取ることが可能なため、金銭的メリットが大きい制度です。
ふるさと納税には、「税」という言葉がついていますが、実際には税金ではなく地方自治体への寄付です。
ふるさと納税の寄付金額や用途・寄付する地方自治体は、自由に選択可能です!
しかし、返礼品を受け取るためには、各地方自治体が設定した金額以上の寄付をする必要があります。
手続きをすれば、実質の自己負担額は2,000円だけで返礼品が受け取れるため、魅力的な制度と言えるでしょう。
個人事業主のふるさと納税の上限額
ふるさと納税では、2,000円を除いた金額が、寄付した年の所得税や翌年の住民税から控除されます。
ただし、控除される金額には上限があります!
赤字決算だった個人事業主がふるさと納税を行う場合、注意が必要です!
ふるさと納税を3万円分行った場合、最大3万円-2,000円=2万8,000円が所得税や住民税から控除されるはずです。
しかし、この個人事業主が赤字決算だった場合、そもそも差し引くための税金がありません。
このような場合では、ふるさと納税のメリットは得られず、「3万円を地方自治体に寄付しただけ」ということになってしまいます。
個人事業主のふるさと納税の上限額の決まり方
ふるさと納税の上限額は、総所得金額等や家族構成などによって異なります。
そして、所得税も住民税も、ふるさと納税をする年の所得額によって確定するものなので、その年にいくら利益を上げられたかによって決まると考えて良いでしょう。
ふるさと納税の上限額の目安
個人事業主は、売上と所得の間に大きな乖離があることも珍しくはありません。
売上ベースで考えていると、ふるさと納税の上限額が正しく算出できない場合がありますので、注意が必要です。
個人事業主が、目安にするべきなのが前年の住民税の所得割額です。
住民税の所得割額とは・・・住民税のうち、所得に応じて課税される部分。
住民税の所得割額の20%程度を上限だと考えておくと、上限を超えてしまう可能性は低いです。
そして、所得割額に対する割合は課税所得金額によって異なります。
課税所得額が増えれば、その分割合も高くなります。
住民税をもとにした上限の算出方法は、あくまでも前年を基準にしたものです。
今年の売上が、前年とほぼ同等であれば、目安の参考にできますが、売上が大幅に変わっている場合は、控えめな金額での利用がオススメです。
個人事業主がふるさと納税するメリット
ふるさと納税は、メリットとデメリットを理解した上で活用することが大切です。
個人事業主がふるさと納税をするメリットを2つご紹介していきます。
返礼品がもらえる
ふるさと納税の大きな魅力のひとつが、返礼品です。
地方に寄付をすると、地方自治体からはそのお礼として、その土地の特産品が送られてきます。
返礼品の有無や内容は自治体ごとに異なり、多くの自治体が多彩な返礼品を用意しています。
実質2,000円で各地の特産品を受け取れる点は、大きなメリットでしょう。
通常の申告手続きの中で利用できる
ふるさと納税は、利用後に申告をしなければ、そのメリットを得ることができません。
会社員などの給与所得者等は、所得税の確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を活用できます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは・・・ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請するだけで、申告完了になる制度。
しかし、個人事業主は元々自分で所得税の確定申告をする必要があります。
ふるさと納税の申告が加わっても、それほど申告手続きが難しくなるというわけではありませんから、それほど手間をかけずに利用可能です。
ただし、税理士に申告を依頼している場合は、ふるさと納税の利用があると税理士報酬が上乗せされる可能性がありますので注意しましょう。
個人事業主のふるさと納税申告方法
次に、個人事業主のふるさと納税の申告方法をご紹介します。
ふるさと納税は、所得税の確定申告を行う際に、一緒に申告できるのでそこまで難しい作業は必要ありません!
個人事業主で、初めてふるさと納税の申告をするという方はぜひ参考にしてください。
必要書類の準備
ふるさと納税をすると、納税した自治体から「寄附金受領証明書」が送付されます。
この寄附金受領証明書は、大切な書類ですので送られてきたらしっかり保管しておいてください。
ワンストップ特例制度を選択すると寄附金受領証明書は届きません!
ふるさと納税をする際は注意してください。
確定申告書の作成
「所得税および復興特別所得税の確定申告書第一表」の「寄附金控除(28)」の欄に、ふるさと納税をした合計金額から2,000円を引いた金額を記入します。
それから「所得税および復興特別所得税の確定申告書第二表」の「寄附金控除に関する事項(28)」の欄に、寄附した自治体名と寄附金額を記入しましょう。
そして「住民税・事業税に関する事項」の欄にある「都道府県、市町村への寄附(特別控除対象)」に2,000円を差し引く前のふるさと納税金額を記入します。
所得税の確定申告は、毎年2月16日から3月15日までが申告期間となっているので、遅れないように申告しましょう。
最後に
ふるさと納税は、自分の好きな自治体を選んで寄附ができる制度です。
寄附金の使い道を自分で決めることができ、寄附金額のうち2,000円を超える部分は所得税や翌年の住民税から控除されるため、とても魅力的な制度です。
個人事業主がふるさと納税を行う場合には、メリットと注意点をしっかりと理解してから実施し、ふるさと納税の税制メリットを活用しましょう!
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