「節税できるところは節税したい」
「WEBデザイナーとして、どんなものが経費にできるんだろう?」
「賢く節税したい!」というのは、誰しもが考えることではないでしょうか。
そこで今回は、WEBデザイナーが経費に計上できるものを解説していきます。
経費計上できるものをしっかりと理解していないと損してしまうこともありますので、しっかり理解しておきましょう。
ぜひ参考にしてください。
経費として計上する
経費とは・・・事業を営む中でかかる費用のことです。
経費にできるかどうかは、自分で判断しなければなりません。
しかし、税務署の判断によるところがあるため、事業で関わるもの全てを費用にできるわけではありません。
どんなものが費用にできるか理解しておくことで、正しく経費計上ができるでしょう。
1年ごとに経費を計上する
経費計上のルールとして、一部の例外を除いて1年ごとに申告が必要です。
その年に発生した経費は、その年に帳簿づけして申告しなければなりません。
経費を数年分ためておいて、まとめて申告することはできませんので注意しましょう。
経費を計上するために必要なもの
個人事業主が経費を計上するために、それが経費に該当するということをはっきりと裏づける証拠書類が必要です。
証拠書類があってはじめて「確かにこれは経費に該当する」と認められます。
経費の証拠書類として認められるもの
経費の証拠書類として認められるものの代表は「領収書」です。
領収書を発行してもらえる場面では発行してもらい、しっかりと保存しておきましょう!
領収書以外にも個人事業主が経費を証明するために使える書類は下記の通りです。
- レシート
- クレジットカードの利用明細
- 銀行の振込金受取書(振込明細書)や預金通帳
- オンライン販売の際の確認メールや取引画面のスクリーンショット
- ご祝儀袋の表書きや香典返しの挨拶状をコピーしたもの
- 納品書
- 出金伝票
証拠書類に記載されるべき項目
一般的には下記項目の記載が不可欠とされています。
- あて名(支払者の氏名や会社名)
- 支払い金額
- 但し書き(何のための支払いなのか具体的な情報)
- 支払いを受けた人の情報(名前や会社の所在地)
- 支払いの日付
少なくともこの5点が記載されているべきです。
WEbデザイナーが経費にできるもの
まずは、WEBデザイナーが経費に計上できるものを一覧で紹介します。
【経費にできるもの】
- 鑑定科目
- 家賃
- 地代家賃
- 光熱費
- 水道光熱費
- インターネット・スマホ代
- 通信費
- サーバー・ドメイン代
- 通信費
- パソコン
- 消耗品費・少額減価償却(金額による)
- ソフトウェア
- 通信費・消耗品費
- 書籍・参考書代
- 新聞図書費
- 事務用品
- 消耗品費
- 飲食代
- 接待交際費
家賃代(地代家賃代)
事務所を借りている場合は、事務所がそのまま経費として計上できます。
自宅の一部を事務所として使用している場合は、「家賃按分」により、事務所として使用している割合を計算して計上します。
- プライベートスペースと事務所スペースの割合にて計算
- プライベート時間と作業時間の割合で計算
電気代(水道光熱費)
電気代も経費として計上できます。
事務所を借りている:全て経費に
自宅の一部を事務所に:家賃按分
インターネット代(通信費)
事業専用の回線やスマホがある場合は、全額計上が可能です。
例えば・・・
自宅兼事務所の回線を事業で平均7時間、プライベートで平均3時間利用している
▷その場合の按分割合は7:3で、事業での使用は70%
1ヶ月のインターネット料金が10.000円とすると、
その7割の7,000が経費で計上できることになります。
パソコン代
パソコンは金額によって鑑定科目が異なります。
- 10万円未満→消耗品費・減価償却資産
- 10~20万円→備品・一括償却資産・少額原価焼却
- 30万円未満→少額減価償却
ソフトウェア代(通信費・消耗品費)
ソフトウェア代は、通信費か消耗品費にて計上できます。
しかし、10万円以上の場合は、資産としての計上が必要なため、減価償却費・一括償却資産として計上しましょう。
事務用品(消耗品費)
事務用で使用する
- ペン
- ノート
- ファイル
なども事務用品として計上可能です。
経費にできないもの
事業と関係なく発生する出費や、事業主自身のための出費は経費として認められません。
経費にできない費用は下記などがあります。
- 所得税
- 住民税
- 健康保険料(控除の対象)
- 国民年金保険料(控除の対象)
- 健康診断料
- 従業員がいない場合の福利厚生費
- 飲食代
経費にするのが難しいもの
次に、経費として認められそうですが、経費として計上するのが難しいものについて解説していきます。
- スーツ代
- フィットネスクラブの会員費
- 眼鏡代
- 観葉植物
- カフェ代
- 有料アプリ
経費に含めていいか判断に迷う場合は、経費に含めないのが無難でしょう。
どうしても経費に含めたい場合は、「この出費がいつどのように事業に関係していたのか」をしっかりと説明できるようにしておきましょう。
- 関係するパンフレットを残す
- 書類を残す
- メモ書きも作る
いざ税務調査に入られて説明を求められても、はっきりと答えて証明することができるように準備しておきましょう。
経費計上に関するよくある疑問点
経費計上に関するよくある質問について解説していきます。
経費はいくらまで認められる?
経費計上に金額の上限はありません。
経費として使ったものをすべて計上して問題ありません。
しかし、経費を計上することと税務署から経費として認定してもらえることとは異なります。
税務調査などの際に説明しながら、最終的な決定を待つ必要があります。
経費を計上すると、確定申告でお金が戻ってくるの?
経費を計上して確定申告すると、お金が戻ってくるというのは不正確です。
税金を払い過ぎている場合は、確定申告によって還付金を受け取れます!
確定申告によって税額を確定させ、差額を払い戻してもらえるでしょう。
税金面の知識がほとんどなく、正確に経費計上できるか不安
最初から完璧な確定申告を目指すのではなく、まずは日々のお金の流れをしっかりと把握・管理することを目指しましょう。
事業に関係する出費についてはレシートや領収書をしっかりと取っておき、定期的に帳簿づけしましょう。
最後に
WEBデザイナーとして、経費に計上できる費用について解説してきました。
事業を行うにあたって必要になる経費については基本的には経費に計上できます。
正しく経費計上を行って、賢く節税しませんか?
ぜひ参考にしてください。